官公需適格組合って何?
官公儒適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は充分に責任を持って
履行できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(経済産業局及び沖縄総合事務所)が証明
する制度です。
・・・この証明を受けている組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業
組合等で、以下の基準をみたしています。


物品・役務関係の証明基準  

イ:組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること。
ロ:官公需の受注について熱心な指導者がいること。
ハ:常勤役職員が2名以上いること。
ニ:共同受注委員会が設置されていること。
ホ:役員と共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと。
ヘ:検査員を置くなど検査体制が確立されていること。
ト:組合運営を円滑に遂行するに足りない経常的収入があること。

工事関係の証明基準     
  上記の基準に加えて更に、

チ:共同受注事業を1年以上行っており相当程度の実績があること。
リ:工事1件の請負代金の額が1.500万円(電気・官工事等は500万)以上のものを受注しようとする組合は
  常勤役員が1名以上、常勤職員が2名以上おり、その役職員のうち2名は受注しようとする工事の技術者
  であること。
ヌ:総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに配置され、工事全体が契約通りに施工される
  体制が整備されていること。



官公需適格組合の受注体制
官公需適格組合は、中小企業団体中央会の指導・支援を受けながら、組合員である中小企業者が一体
となって、受注契約を確実に履行するための技術力や施工・生産・役務提供能力等の向上と発注機関の
信頼に十分に応えることのできる責任体制の維持の為最大の努力を払っています。

これらの組合では、共同受注規約を定め、共同受注委員会を設置して、契約して案件に対する各組合員の
仕事の分担と連携責任体制を明確にしています。
特に工事関係の組合では、共同施工又は分担施工の施工体制をとり、組合専従技術者が工事を監理・監督
・指導等をすると共に、現場ごとに企画・調整委員会を設けて工事が契約通りに確実に履行できる体制を整え
ています。
工事等の契約案件が確実に履行されていることをチェックする検査員を置くなど検査体制も確立されており
工事などに関する一切の責任は組合が負うこととし、更にその実行を確保する為に役員及び担当した組合員が
連携してその責任を負う仕組みをとっています。
官公需適格組合は、責任ある受注体制を確立しており、発注機関の信頼に応えられる共同受注事業体であり
続ける為に絶えず研鑽を積んでいます。